大田区民泊条例 について今年になっても役所には問い合わせが
殺到しているらしい。
<以下は昨年12月議会承認後の新聞記事から>
二〇二〇年東京五輪・パラリンピックに向け、羽田空港が立地する
東京都大田区議会は七日、外国人観光客をマンションなどの民間
住宅に泊める「民泊」を認める条例案を可決した。同様の条例成立
は大阪府に続き二例目だが、区は全国に先駆け、来年一月末に施
行し、事業者の申請受け付けを始める予定。
国家戦略特区の規制緩和を活用し、外国人観光客の増加による
宿泊施設不足を解消する狙い。
ホテルや旅館の営業を圧迫しないようにするため、条例は長期滞
在を想定し、滞在日数を七日以上と規定した。施設に問題があった
場合、区は立ち入り調査できる。また近隣住民に対し、事業内容を
周知するよう事業者に義務付けた。
事業者に対する罰則規定はない。区は来年一月中旬までに施行
規則とガイドラインを公表する。
観光庁によると、昨年の区内の宿泊施設の客室稼働率は91%
と高い。民泊ビジネスも既に広まっており、区内に百以上の業者が
あるとされる。
松原忠義区長は可決後の記者会見で「滞在施設の不足を解消す
るとともに、行政が民泊に関与し、安全性や衛生面に配慮した施設
を提供できるようにする」と説明。トラブル対応について「立ち入り調
査などで改善を求め、改善されない場合は認定の取り消しもあり得
る」と述べた。
旅館業法は旅館やホテルなど有料の宿泊施設について施設基準
を細かく定めているが、特区では居室の広さや鍵がかけられること
など一定の条件を満たせば同法の適用が除外される。
以上
今年の4月までには、何らかの方針が出るであろう東京都の動きに
注目していきたい。