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民泊とエアービーアンドビー

先般記載した「Airbnb」がだんだん理解出来てきた。
皆様はご存知でしたか?以下の記事をご参照ください。

新たなビジネス・チャンスである「シェアリングエコノミー」への注目がある。
端的に言えば、インターネットを通じて、個人宅や空室を所有する貸主(ホ
スト)と、宿泊先を求める旅行者(ゲスト)との間のマッチングを行い、個人
間取引を媒介する「C to C」ビジネスである。

 その代表的存在が、2008年にアメリカでスタートした世界最大の民泊
サイト「Airbnb(エアビーアンドビー)」(本社・米サンフランシスコ)である。
すでに世界190か国以上を網羅し、約200万件のホストが登録。日本で
も約1万8,000件が登録されているという。16年開催のリオデジャネイロ
五輪の公式サプライヤーになったことでも話題となった。

 こうしたマッチング・サイトの出現と需要の拡大によって、個人の住宅を
活用した宿泊サービス(民泊)が、制度的にオーソライズされるのを待たず
に世界規模で急速に普及している。

 ただ、Airbnbを介した民泊サービスは、世界規模で急速に普及しては
いるものの、必ずしも「世界の常識」として完全に合法化されているわけ
ではない。国によって、あるいは州や都市によって対応が異なっている。

 アメリカでも合法化されているのは6州にとどまっており、欧州でも、ロン
ドン(年間90日まで)やアムステルダム(最大4人まで、年間60日以下)
では合法化されているが、ベルリンでは禁止されているなど、異なる対応
となっている。

 合法化されている地域でも、サンタモニカのように、不在ホストの禁止、
登録制、宿泊税の徴収、違反の場合の罰則など、厳しい規制が課されて
いる場合もある。

 民泊ビジネスは、自宅を宿泊に供しようとする個人や空室を抱えるマン
ション・オーナーのほか、当初から事業目的でマンションを賃借または購
入して宿泊客を受け入れ収益を上げようとする者、さらには遊休施設の
有効利用を図ろうとする企業など、様々な立場から新たなビジネスとして
注目されている。